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一般社団法人日本多能工協会 定款

第1章 総則

名称

第 1 条 当法人は、一般社団法人日本多能工協会と称する。

事務所

第 2 条 当法人は、主たる事務所を山形県上山市に置く。
2 当法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

目的

第 3 条 当法人は、建設技術者に対して技術及び知識の向上に関する事業並びに建築技術者の地位向上に関する事業を行うことで、技術を伝承し品質の向上を図ると共に建設業界の人材不足の解消を図り、もって建設業界の健全な発展に寄与する事を目的とする。

事業

第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.技術検定試験に関する事業
2.技術向上講習及び研修に関する事業
3.技術向上に関する調査及び研究
4.コンクール、グランプリの開催に関する事業
5.建設技術者の情報交換に関する事業
6.建設に関する情報発信に関する事業
7.建築資材の開発、販売
8.多能工文化の啓発に関する事業
9.建設工事の受注あっせん事業
10.労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
11.会員のためにする外国人技能実習生の受入に関する事業
12.会員のためにする外国人技能実習生受入に係る職業紹介事業
13.登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業
14.経営セミナー及び社員教育に関する事業
15.その他前各号に附帯関連する一切の事業

公告方法

第 5 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

種別

第 6 条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

入会及び会費等

第 7 条 正会員又は賛助会員として入会する者は、理事会において別に定める入会申込書に必要事項を記入して理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

2 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

3 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員名簿

第 8 条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2 当法人の社員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

任意退会

第 9 条 会員は、理事会において別に定める退会届に必要事項を記入し理事長に提出することで任意にいつでも退会することができる。

除名

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)定款その他規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により除名しようとするとき、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

会員資格の喪失

第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)会費を1年以上滞納したとき。

会員資格喪失に伴う権利及び義務

第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、拠出金品等はこれを返還しない。

第3章 社員総会

種類

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

構成

第14条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

権限

第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

開催

第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、必要があると認める場合に開催する。

招集

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、正会員に対し、社員総会の2週間前までに一般法人法第38条第1項各号に掲げる事項を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、総正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

議長

第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

決議

第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

代理等

第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができ、又は理事会において、書面又は電磁的方法による議決権の行使ができると認める場合は、当該方法によることができる。前段に定める方法によるときは、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

議事録

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び当該社員総会で選出された議事録署名人2名以上が、署名捺印又は記名押印する。

第4章 役員等

役員

第22条 当法人には、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上

2 理事のうち、1名を理事長とし、若干名を副理事長、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

4 副理事長、専務理事をもって一般社団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

選任等

第23条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から選任することができる。

2 監事は、社員総会の決議によって選任する。

3 監事は、相互に親族その他特別の関係にあってはならない。

4 監事は、当法人の理事を兼ねることができない。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

理事の職務権限

第24条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐する。

3 理事長は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。

監事の職務権限

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

役員の任期

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任することは妨げられない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任することは妨げられない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、役員が欠けた場合又は第22条に定める役員の員数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

解任

第27条 役員は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって解任することができる。

報酬等

第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

取引の制限

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

責任の一部免除又は限定

第30条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

構成

第31条 当法人には、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)第29条第1項及び第30条に掲げる事項の承認及び決議

(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長、副理事長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

開催

第33条 理事会は、次のいずれかに該当するときに開催する。

(1)理事長が必要と認めるとき。

(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を示して請求があるとき。

(3)監事が必要と認めて理事長に招集の請求をしたとき。

招集

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、他の理事があらかじめ理事会で定めた順序により、これに代わって招集する。

議長

第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。

決議

第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

決議の省略

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときは、この限りではない。

報告の省略

第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第24条第3項の規定による報告については、この限りではない。

議事録

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名捺印又は記名押印する。

第6章 基金

基金の拠出

第40条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

基金の募集等

第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱規程によるものとする。

基金の拠出者の権利

第42条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

基金の返還手続

第43条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行う。

代替基金の積立

第44条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 計算

事業年度

第45条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第46条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。

2 前項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

事業報告及び決算

第47条 当法人の事業報告及び決算書類については、毎事業年度終了後理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を得なければならない。

剰余金の分配

第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 委員会

委員会の設置

第49条 理事長は、必要があると認めるとき、各種の委員会を設置することができる。

第9章 定款の変更、解散及び清算

定款の変更

第50条 この定款は、社員総会において、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、変更することができる。

解散

第51条 当法人は、社員総会における、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属

第52条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の目的を持つ公益社団法人又は公益財団法人、若しくは国又は地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

委任

第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

特別の利益の禁止

第54条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

最初の事業年度

第55条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和6年5月31日までとする。

設立時役員等

第56条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 結城伸太郎
設立時理事 笹原春雄
設立時理事 色摩利宏
設立時監事 奥山徹
設立時理事 鈴木将浩
設立時代表理事 結城伸太郎

令和5年 8月 4日

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